◆民泊に狙われやすいマンション
・観光や行動で利便性がある
・管理規約に用途の規定がない
・管理員の勤務時間が少ない(小規模マンション等)
・賃貸住戸、空き住戸が多い
◆民泊の問題点
・騒音
・ごみ出し
・オートロックの暗証番号のネット上での掲載
・喫煙、傘などの盗難
・見知らぬ外国人の出入りへの不安
【民泊に関する規定例】
<特区民泊に対する管理規約例>
(国土交通省作成)
◇許容することを明示する場合の管理規約の一例第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することができる。
◇禁止を明示する場合の管理規約の一例
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
◇使用細則に委ねることとする場合の案
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定めることができるものとする。
<改良版マンション標準管理規約>
(NPO全国マンション管理組合連合会・日本マンション学会作成)
第12条(専有部分の用途)関係コメント
・脱法ハウスや民泊の禁止または許可の条文例
⇒例:以下の用途は前項に定める住宅としての使用にはあたらないものとする。ただし、理事会の議決を経て理事長が承認する場合はこの限りではない。
一.1つの専有部分を別個の契約により多人数(○人以上)に賃貸すること(いわゆる脱法ハウス)。なお、1つの賃貸借契約であっても居住者間で家賃の収受を行う場合は別個の契約とみなす
二.専有部分を不特定多数の宿泊に供すること(いわゆる民泊)
三.専有部分を1ケ月未満の契約により賃貸すること(いわゆるウィークリーマンション)
<福管連モデル管理規約>
(NPO福岡マンション管理組合連合会作成)
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者及び占有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
(12条関係コメント)
① 対象物件の使用方法については、占有者も区分所有者と同様に規約遵守義務がある(第5条第2項)が、用法の遵守は重要事項として、確認的に規定した。
② 「専ら住宅として使用」とは、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。茶道、華道、ピアノ等の教授等が「専ら住宅としての使用」に違反するかどうかは一律に決められず、規模・人数・時間帯・周囲の状況等により、個別に判断することになろう。
③ 一般住宅に旅行者を有料で泊める、いわゆる「民泊」については、国が法的措置を検討中であるが、このモデル規約のように「専有部分を専ら住宅として使用するもの」と定めている場合は、当該規約に違反するものと考えられる。
(禁止事項及び使用細則)
第18条 区分所有者及び占有者は、本マンション内において、次の行為を行ってはならない。ただし、各区分所有者の共同の利益に反せず、迷惑にならない行為であって、事前に理事長の書面による承認を受けた場合はこの限りではない。
一~七(省略)
八 有料の休憩・宿泊施設(対価を得て、専有部分の全部又は一部を休憩所又は宿泊施設として使用させるもの)として使用すること
九~十五(省略)