管 理 組 合 と 自 治 会 を 同 様 扱 い に/全 国 初! 千 葉 市
千葉市は平成25年4月から、地域活動を行うなど一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしています。全国の行政機関で初めての制度です。
一般的にマンション管理組合の位置づけは私有財産の維持管理を目的とした団体として、自治会や町内会とは区別されています。今回の制度によって「市政だより」等の行政情報を配布する委託料などが管理組合で受け取ることができるようになるのです。
2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティーの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたため、管理組合の存在を無視できなくなってきたといえるでしょう。
マンション標準管理規約にも「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ」に関する条項があります。
加入は任意で自治会や町内会に入る住民が減少している傾向も踏まえ、分譲マンションを購入したと同時に区分所有者で設立することを法律で義務付けられている管理組合は、行政にとっても情報伝達が行いやすいといえます。
千葉市のこうした取り組みについて、各地の行政職員からは「管理組合と自治会は構成員や目的が異なるから無理があるのでは?」という声も上がっています。
とはいえ、東京・豊島区でもマンション管理推進条例を制定。「マンション管理状況届出書」の提出を義務化し、今年7月1日から届出の受付を開始しています。
その目的にはやはり「合意形成の円滑化、居住者同士および地域とのコミュニティ形成・活性化を図ること」があげられています。
管理組合のコミュニティー活動への期待は今後、ますます重要度を増すことになるといえるでしょう。
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Q1 マンション管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けることで、どのようなメリットがありますか。
A1 市との行政事務委託契約や地域的な会議への参加により行政情報が入手しやすくなることに加え、その委託料の収入が得られること。また、周辺の町内自治会等の地域コミュニティとの連携を通じて、地域の安心・安全づくりなどの一層の推進が期待できることが挙げられます。
Q2 市からの委託料等の収入が見込まれますが、管理規約の見直しは必要ですか。
A2 一般的な管理規約では、「収入は管理費等及び使用料によるものとする」と規定されています。市からの委託料等を適切に収入・支出するために、規約の見直しが必要になると考えます。
Q3 町内自治会活動に関する経費については、会計を管理費や修繕積立金と区分して経理したいのですが、その場合に注意しなければならない点はありますか。
A3 区分経理することについて、管理規約で規定する必要があるものと考えます。
【参考】
・マンション標準管理規約(単棟型)第28条第4項
・マンション標準管理規約(団地型)第30条第4項
●詳しい内容は下記参照
千葉市市民局市民自治推進部市民自治推進課
☎043−245−5663
www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/kanrikumiai.html
jichi.CIC@city.chiba.lg.jp
(大規模修繕工事新聞 2013-11.5 No.47)