旅館業でなくとも届出等を行えば、空き部屋や空き家を有料で貸し出すことが可能となる住宅宿泊事業法(民泊新法)が2018年6月に施行される予定です。
これにより、住宅宿泊事業者(民泊ホスト)の都道府県知事への届出開始も同法施行3カ月前の3月ごろから開始される見込みとなりそうです。
マンションでは住んでいる人たちの住環境確保から居住者以外の立ち入りを認めていない場合が多いと考えられます。このため、管理規約で民泊を禁止する条文を盛り込まなければなりません。
管理規約の改正は総会で3/4決議を通す必要があります。規約改正を行っている管理組合は増えていますが、3月の届出開始に乗り遅れると、民泊ホストに興味を持っている区分所有者が住宅宿泊事業者として届出してしまうかもしれません。
定期総会まで間に合わない場合には臨時総会を開いて、早急に民泊を禁止する条文を盛り込んだ規約に改正するべきでしょう。
(大規模修繕工事新聞95号)