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<知らなきゃ損するマンション管理入門>管理組合のおカネにまつわる話② 「収入を増やす方法」

      管理組合のおカネにまつわる話②
      「収入を増やす方法」

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前回、「マンションの管理運営費は各区分所有者からの徴収によって賄うことができる」と書き、管理費会計では収入を①管理費②各種使用料③その他に分けました。
しかし、給与所得者の平均年収の減少、住民の高齢化による年金受給者の増加等によって①管理費②各種使用料の値上げは、合意形成がたいへん難しいと言えます。
来年4月から消費税が8%に上がります。国は財源がなければ「国民から取ればいい」と考えているようですが、管理組合の場合、同様に「区分所有者から取ればいい」と簡単に考えることはできません。
そこで収入を増やすため③その他として、収益事業が注目されています。
下記表にマンションで考えられる収益事業の代表的な取引例をまとめました。
管理組合は、法人税法上「人格のない社団等」に該当し、納税義務者とされ、収益事業に対してのみ課税されます。

(法人税法第3条、第4条)。
収益事業か否かについては、原則的に下記の通りとなります。
・区分所有者に対するもので管理費等に組み入れているもの…不課税
・区分所有者以外のものに対するもの…課税
駐車場については、第三者に貸し付けた場合には貸した区画だけでなく、区分所有者に対して貸した区画を含む全区画が課税対象になるなど、国税庁から平成24年2月、第三者に駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について見解が発表されています。

収益事業については、課税対象になることに注意する必要がありますが、管理組合への収入源・収入アップになることは事実です。
地方税、事業税等をきちんと申告しても、収益の6割は残ると計算できるようです。
区分所有者からの徴収している管理費・修繕積立金が管理組合の主な財源であり、そのアップが見込めない以上、収益事業は「税金の問題」よりも、少しでも収入増
につながるという考え方から「積極的な」検討項目といえるのではないでしょうか。

(大規模修繕工事新聞 2013-12.5 No.48)


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