大規模修繕工事新聞は、2025年6月号よりWEB版での発行となりました。WEB版は毎月2日に発行されます。下記から無料登録いただきますと、毎月2日に大規模修繕工事新聞ダイジェストメルマガが配信されるほか、大規模修繕工事新聞<特版>が随時無料配信されます。(登録は無料です。また、登録解除・変更も随時可能です)

登録・変更・解除はこちらから>>>>

大規模修繕工事新聞2025年6月 第186号

 区分所有法、マンション管理適正化法等、マンション関連の一括改正案が5月23日、参議院本会議で可決・成立しました。区分所有法は前回から約20年ぶりの大改正となります。
 これにより、大規模修繕工事等の決議は集会出席者の多数決(これまで全区分所有者の多数決)となります。所在不明者を全ての決議の母数から除外する制度、管理不全の専有部分・共用部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度が創設されます。
 建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等が多数決議(これまで全員合意)により可能となります。
 地方公共団体の権限が強化され、外壁剝落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、あっせん等を行えるようになります。
 また、管理業者による第三者管理方式は利益相反に関するガイドライン、共用部分「損害賠償請求権」は標準管理規約に関し、衆院本会議で付帯決議案が可決されました。
 施行は来年4月となる予定です。


マンションの大規模修繕工事や給排水設備改修工事に、『マンションAI』認定コンサルタントが必要な時代になりました!
 はじめて管理組合の理事になり、「大規模修繕工事や給排水設備改修工事の計画年です」と言われても戸惑うことばかり…。
 そこで大切なのが管理組合のパートナー選びです。
 調査から施工まで管理会社等に「すべてお任せ」という責任施工方式、不適切なコンサルタントにお任せの設計・監理方式で工事を実施する管理組合も多いようですが、これからは新しい発注方式を検討されてはいかがで
しょうか。
 全建センターでは、これまでの一般的な方式から、トー
タルマネジメント(TM)方式、『マンションAI』認定コンサルタント方式を提案します。
 新たな方式を採用することで、談合問題、不適切コンサルタント問題の不安を払しょくし、満足のいく工事ができたというケースが増えています。

 

 

 

 

 

 全建センターが商標登録申請している『マンションAI』が導き出した真のプロ中のプロのコンサルタントを紹介するサービスです。
 このたび、全建センターの研修を修了したもののみ派遣することになりました。工事仕様の提案、業者選定の補助など『マンションAI』の豊富な情報や提案を取り込み、管理組合に対して最善・最適なサポートを行います。
 前回、「談合問題打開策!その3」として、「『マンションAI』認定!修繕コンサルタント」をご案内しましたが、このサービスをグレードアップしたものが、「『マンションAI』認定コンサルタント紹介サービス」です。

 公正取引委員会が3月4日以降、大規模修繕工事を手がける施工会社、設計コンサルタント会社に立ち入り検査を行った談合問題は、すでに検査件数が40社超となったと言われており、業界全域にわたって徹底的に行われ
ているようです。
 ここで俄然クローズアップされるのは、「適切なコンサルタント」による「適切な業者選定」です。

 全建センターでは現在、生成AIでどんどん進化する『マンションAI』のご利用を管理組合にお勧めしています。『マンションAI』認定コンサルタントも優秀で、信頼性の高い人材を、管理組合にご紹介できるものです。
 当センターへの会費や紹介料の費用は不要です。
 「談合問題」「不適切コンサルタント問題」で大規模修繕業界は不安定な時期を迎えています。管理組合としては今こそ、これまでの工事発注方式を見直し、中立・公平な『マンションAI』のご利用を検討してください。


■コンサルタント選びの問題点
1) コンサルタントは第三者、中立的立場でなければ利益相反になります。
2)事情の異なるマンションにワンパターンの【設計・監理方式】だけの発注方法を押し付けるのは手抜きといえます。
3)世間で話題になっている「談合問題」「不適切コンサルタント問題」は利害関係会社からのバックマージンで成り立っていますので、当然、論外です。

 

■『マンションAI』認定コンサルタントの強み

1)関連業種から完全に中立で利害関係がありません。
2) 各マンションの建物状況、資金状況に応じて最適な発注方式を『マンションAI』が提案しますので、選択肢が多くなり、管理組合が有利になります。
3)全建センターの『マンションAI』研修を修了した認定コンサルタントが『マンションAI』を活用し、『マンションAI』の指示に従って、最善、最適なサポートを行います。

 

■新たな予算は不要

全建センターは、マンションの大規模修繕工事、給排水設備改修工事におけるコンサルタントの普及、情報共有を目的に設立した一般社団法人です。
 このため、『マンションAI』認定コンサルタントの紹介に際して、紹介料などは一切いただいておりません。

 

 

 

 

 

〇制度の概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


詳しい内容およびお申し込みはこちらから
//www.syuzen-consul.com

全建センターお問い合わせ先
〒112−0012 東京都文京区大塚5-3-10-1102
TEL:03-6387-9047 FAX:050-3142-9761
E-mail: info@zenken-center

.com
URL: //zenken-center.com

日本マンション学会の大会会場となった横浜市開港記念会館

日本マンション学会横浜大会は4月19、20日、「マンションの未来を創る」をテーマに、横浜市開港記念会館で行われました。ここでは、メインシンポジウムに登壇した国土交通省住宅局・杉田雅嗣参事官の
基調報告を採録します。
 また、分科会からはマンション崩落事故の判例解説を行った花房博文氏(第1分科会)、被災時の役割をテーマにした阿部一尋氏(第4分科会)の報告について、抜粋して掲載します。内容は、当日の報告や『マンション学』掲載のレジュメ等を引用しながら編集部で再構成しました。

◆横浜大会プログラム
4月19日
第1分科会「最近のマンションの紛争と裁判」
第2分科会「マンション管理情報公開の新時代」
第3分科会「マンションとまちづくりのあり方」
メインシンポジウム
「マンション法の改正を踏まえた未来
  ─シン・社会的資産としてのマンション─」
4月20日
第4分科会「 大規模震災時の被災マンション復旧に資する制度整備の提言」
第5分科会「 一人暮らし高齢者の公的・私的な支援と支援者の役割」
第6分科会「 マンションの未来を創る行政の取組み」
第7分科会「日韓マンション管理比較」
第8分科会「一般報告/実務・管理報告」
見学会 :エリアマネジメント導入事例(プラウドシティ日吉)


マンション法の改正を踏まえた未来─シン・社会的資産としてのマンション─
横浜市立大学・齊藤広子教授

マンション法の改正が3月4日閣議決定をしました。
 こうした法の改正を踏まえて、多様なマンションがある中で、これからマンションで改めまして安心安全に暮らし、そして資産価値の維持向上だけでなく、地域の資産としてマンションを適正に維持管理していくには何が必要でしょうか。
 第1に、区分所有者そして管理組合の主体的な態度、これは大事ではないでしょうか。
 第2に適正な専門家の支援体制です。管理組合が安心して専門家に依頼できる体制はあるのでしょうか。
 第3に、マンションの適正な管理・再生のための行政のリーダーシップがますます大事になってきますが、では、もっと安心して暮らすためにはどんな政策が必要でしょうか。
 マンションは個人の財産の集合体ではなく、社会的資産としての側面があるのではないでしょうか。
マンションは地域の防災力、地域のコミュニティや福祉の拠点となっています。あるいは市場を通じて何世代も引き継がれていく不動産です。あるいは管理組合が担う地域の自治能力、ガバナンス力は行政につながるものがあります。
 こうしたマンションが持つ性格のほかにも、マンションに求められる、真の社会的資産とは何かということで、「シン・社会的資産」とし、テーマ設定をしました。


基調講演

マンション政策小委員会のとりまとめについて
国土交通省住宅局・杉田雅嗣参事官

マンションの管理適正化を促すしくみの充実
 まず管理計画認定制度の拡充です。
 これまで管理組合のほうで認定を取っていただいて、件数は増えてきているのですけれども、認定取得までの段階で、例えば修繕積立金の引き上げ、長期修繕計画の見直しについての意思決定、合意が得られず、決議に至らないケースもあるという声もいただいています。
 マンションの適正管理を促すためには、新築の段階からちゃんと積立金を設定したり、修繕計画を作成したりと、分譲業者に対して適切な管理計画の作成を誘導し、それを管理組合が引き継いでいくというような制度改正を図っていきたいと思っています。

管理業者管理者方式については、やはり利益相反の疑いがあるようなことを防いでいかなければならないので、特に自社や自社の関連会社との取引を行おうとする場合の区分所有者への事前説明を義務付けるといったことも含めて規制を設けていくことを今回の法改正の中に盛り込んでおります。

多様なマンション再生のニーズに対応した事業手法の充実
 建替えが困難なマンションで、建替え以外の再生手法の選択肢がなかなか取りづらいというところ、今回、区分所有法の改正の中で、一棟リノベーション、建物・敷地の一括売却、解体・取壊しなど、多様な再生ニーズに対しても5分の4の同意でできるようになる見込みです。

課題としては、こういった決議がされた後、いかにその事業を円滑に進められるようにするかという、その事業手続きをしっかり作っていく必要があると思っています。
 建替えについては、保留床を生み出しやすくするためのいくつかの緩和措置ということで、例えば隣接地の所有権について、建替え後の区分所有権等への権利変換を可能にするなど、関係権利関係者との合意形成を促進するための特例を設けることもやっていきたいと思っています。
 また、マンション建替法では、要除却認定マンションの場合、容積率の緩和措置が認められているが、斜線制限等の高さ制限についての特例措置も講じていきたいと思っています。

地方公共団体によるマンション管理適正化・再生円滑化への関与の強化・充実
 2020年の改正マンション管理適正化法により、管理不全となっているマンションに対しては、地方公共団体からの助言・指導・勧告といった働きかけができる制度を作りましたが、2024年6月の時点で指導・助言の実績は9団体35件、勧告は0件で、制度だけでは不十分な部分もあるという指摘をいただいております。
 これを踏まえ、地方公共団体から能動的に関与できるように地方公共団体の権限を強化していくことを考えているところです。
 とはいえ、地方公共団体も限られた人員の中でマンション政策をやっていただいているので、民間団体の活動を促進するとともに、地方公共団体との連携を強化することで、取り組み体制を作っていくことがいかに大事かと思っております。
 今回まだ法律を国会に出しているところでございますけれども、我々としてもしっかりと国会審議を含めて対応し、この法律の成立、また施行に向けて万全な体制を取っていきたいと思っております。

 

 

4月19日 第1分科会
【 判 例 研 究 委 員 会 】

マンション擁壁崩落事故の責任がマンション管理会社にあるとされた事例
創価大学法科大学院・花房博文教授
 本マンションの傾斜地擁壁崩落事故は、「人命損害」の賠償を求めた第一事件と擁壁が崩れてしまったことに対する「物的損害」を管理組合が管理会社に求めた第二事件に分かれます。
 ここでは擁壁崩落事故の原因について、管理会社が管理組合との管理委託契約に基づく報告義務違反に基づくものであるとした判決(第二事件)を取り上げて、同判決の法的根拠を改めてここで検討してみます。

管理会社の責任根拠について
 本件管理委託契約書には別表第二の点検業務を対象として、建物、諸設備、諸施設が記載されているところ、管理対象物部分には附属施設として、建物に当たらない車道、歩道、植え込みがあげられています。

判決では、上記「建物に当たらない…」を考慮して、諸施設の中から、擁壁、落石防止柵、植生からなる本件斜面地を除外するという解釈は合理的なものとは認められないとし、斜面地は当然諸施設に含まれると解するのが相当であるとしています。
 さらに、判決では、管理委託契約書とは関係なく、「条理」上の助言義務や斜面地の安定保護を損なう行為を避ける義務の発生は免れないと解されるとして、管理会社の責任を認めています。
 「条理」を持ち出して、「条理」に基づく責任を認めたわけですが、「条理」を持ち出されてしまうと、管理委託契約書の中で合意している内容が、「条理」によっていくらでも拡大してしまうのではないかという問題が気になります。

第二事件の第一事件への影響

 この崩落によって「物的損害」が発生したことが管理会社の全面的責任にあるとなると、第一事件の管理会社の責任も強化されてしまうことになります。
 第一事件は被害者救済が最優先ですから、保険金で全額賠償されることには皆さん、異論はないと思います。
 ところが、保険会社としては当然求償をしてきますから、その求償の先が管理組合ではなくて管理会社になるということになります。

おそらくこの判例は、管理組合はほとんど知識がないんだから、何とか管理会社に責任を負わせられないかという思いが入ったものであるかと思います。
 管理委託契約書ではなく、「条理」が根拠になって管理会社の責任を「有」としてしまった。そうすると、管理委託契約書において管理対象物というものを明確に定めないで、対価をはるかに超える危険性の責任を、管理会社が今後も負っていくのか?ということになります。
 管理会社はまずは責任を負わないような条項を、責任逃れの条項をどんどん作るように努力することになります。

管理組合のためを思って出した判決が、決して管理組合のためにはなっていない。適切な維持管理は管理会社や専門家の支援や協力体制が必要である中、対立構造を生むような判決というのは、決して適切な判断ではなかったように思われます。

 


4月20日 第4分科会
【 行 政 課 題 研 究 委 員 会 】

地方行政及び管理組合の被災時の役割
一級建築士・阿部一尋氏
 大規模震災のマンション被災時に行政(都道府県・市・住宅供給公社等)に求められる役割および管理組合が取り組むべき役割について検討する。

【行政の役割】

まず、大規模地震の発生とともに復旧時期に対応する行政職員や専門家が不足します。
 行政として
①被災直後には、相談体制の確立、インフラ整備の復旧および復旧状況の伝達、
②復旧時期には、その相談体制、復旧支援体制の構築・調整が必要です。
 直接的な役割としては、応急危険度判定士、被害認定調査担当職員、応急修理制度担当職員の増員が必要となります。

①被災直後

応急危険度判定

「応急危険度判定士」は講習会の修了をしている建築士が条件です。全国的に10万人程度の判定士がいるようですが、被災直後は被災地以外(他都市)からの応援が求められるため、応援体制は国の指導が必要となると思います。

り災証明(被害認定調査)
 り災証明は、市町村長が被害認定調査をして、証明書を交付しなければなりません。被災地域の職員による調査は人員不足が予想されるため、被災した市町村以外のところからの応援ができるといいと思います。

②復旧時期

相談体制の構築

被災直後を経過して復旧に向かう時期は、復旧か建替え、敷地売却、建物除却からといった協力体制の構築が必要であり、国の指導が期待されます。

各種助成制度の管理組合への周知
 行政による各種助成制度は、管理組合への周知が必要です。これは各地の管理組合団体やネットワークの協力が効果的です。

【管理組合の役割】

 管理組合には被災マンションの復旧について建築・設備に関する専門的知見を有する者が少ないため、組合自身の学習努力と専門家の協力が必要です。

①日頃からの準備
地震保険の加入
 地震保険の加入により、組合員の合意が容易に形成され、早急に修繕が可能となる事例も見られました。

管理規約・長期修繕計画・修繕積立金の見直し
 被災時は理事会・総会が開催できない可能性が高いため、緊急時の支出について理事長の役割・権限の条文化の検討が必要です。災害対策費として応急修繕、修繕費の対応が可能な資金準備を含むことが望まれます。

②各種被害調査と修復実施
自主被害点検調査の実施
 平時に管理組合としてできる被害点検と応急修理を確認しておきます。被害認定調査制度の理解も進みます。

行政への助成制度活用、手続き
 公費解体の是非判断には制度利用の期限があり、専門家と相談の上、手続きを進めることになります。

復旧計画の検討、作成被災後の行政や管理組合の活動を念頭に復旧タイムラインを作成します。

総会議事録でクレーマー扱い!? きちんとした記述を求めるには?/山村弁護士法律相談

総会議事録でクレーマー扱い!?きちんとした記述を求めるには?

 管理組合総会があり、大規模修繕工事は今やる必要がありますか?と質問しました。後日、届いた総会議事録をみると、私の発言は「工事をやる必要はない」という理事会に対するクレームとなっていました。  また、ベランダに地デジアンテナを設置している住戸があるので、それはいいのですか?と質問したところ、「撤去しろという意見があった」という記述になっていました。
 私の発言が大げさにとらえられ、私の存在はいかにもクレーマーのようです。
 議事録を作成している管理会社が私の発言を都合のよいように利用しているようなのですが、他の住民の目が気になります。
 きちんとした総会議事録の記述を求めるにはどうしたらよいでしょうか?

特定の発言の曲解記載は名誉毀損行為に該当する可能性も

  区分所有法42条は、総会の議長(通常は理事長)に議事録を作成することを義務付けており(同条1項)、議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載することとされています。(2項)。
 ただ、管理会社へ管理を委託しているマンションの場合、総会議事録は管理会社の担当者が草案を作成し、理事長が確認・修正をするといった方法で作成されているのが実情です。
 ですので、本件のような場合、管理会社の担当者や事長に対し、自己の行った発言について、他者に誤った印象を与えないように正確に記載してもらうよう申し入れることが考えられます。
 また、議事録は、理事長と総会に出席した理事の2名がこれに署名することとされておりますので、署名担当理事に対し、自分の発言が正確に記載されていない場合は署名をしないように働きかけることも考えられるでしょう。

とはいえ、通常、理事でもない一般の区分所有者が総会議事録作成過程に関わり、上記のような働きかけをすることは現実的には難しいと言えます。
 特に理事会と管理会社のつながりが強いような場合、議事運営に苦言を呈する発言をした区分所有者の発言は、端的にまとめられ、クレームを述べただけのような記載のされ方をするかもしれません。
 議事録作成段階では、その記載内容をチェックしたり修正を求めたりすることはな記載のされ方をされてしまうのを止めるのは難しいと思います。

 ただ、総会議事録は、組合員または利害関係人から閲覧請求があった場合に、正当な理由がない限り開示されますし、総会後に総会議事録の写しを各区分所有者に郵送するという取り扱いが広く行われています。
 このことからすると、特定の区分所有者の名前を記載して、その者の発言を曲解してクレーマーのように記載することは、その区分所有者に対する名誉毀損行為に該当し、損害賠償請求の対象となることもあり得ます。

ですので、あまりに酷い記載のされ方をした場合は、理事長および管理会社に対し、名誉毀損に基づく損害賠償請求を行うことも考えられるでしょう。

◆山村弁護士への相談は…
 〒100−0012
 東京都千代田区日比谷公園1−3 市政会館4階
 ☎03−5510−2121 FAX. 03-5510-2131
 E-mail:yamamura@oylaw.jp

工事原価指数動向/東京・集合住宅(RC造)、10年前の約4割増

一般社団法人建設物価調査会は5月9日、「建設物価建築費指数」について、2025年4月分の指数データを公表しました。
 これによると、2015年を100とした場合(2015年基準)、東京における集合住宅(RC造)の工事原価指数は135.8(暫定値=P値)で、10年前の約4割アップとなりました。                
 建設物価調査会では、「人件費や燃料油価格の上伸を背景とした建設資材などの運搬費の値上げが指数動向のプラスに寄与した」とコメントしています。
 また、マイナス寄与については、長引く建築需要の低迷。販売店間での受注競争の長期化、H形鋼などの鋼材価格の続落等を主な変動要因としています。

令和7年度マンションストック長寿命化等モデル事業/評価ポイントに「優先募集枠」「一般募集枠」を追加

国土交通省住宅局はマンションストック長寿命化等モデル事業の令和7年度提案募集を行っています。
 同事業はマンションの再生等を促進していくため、老朽化マンションの長寿命化等を図るモデル的な取り組みや管理水準の低いマンションが管理適正化を図るモデル的な取り組みに対する支援を行うものです。
 マンションの長寿命化に資する新しい工法や材料、新機能の導入等を行う「先導的再生モデルタイプ」と、管理水準の低いマンションが地方公共団体と協力して管理適正化を図っていく「管理適正化モデルタイプ」の2種類があります。
 提案事業の評価のポイントについて、令和7年度から「優先募集枠」と「一般募集枠」が追加されました。
■「優先募集枠」(対象:計画支援)
 政策上重要な以下の評価のポイントに上げられている取り組みを実施することで、一般募集枠とは別に高く評価します。
<先導的再生モデルタイプ計画支援>
① 自主建替えの検討(自主建替とは、デベロッパー等の事業協力者が参加しないマンション建替えのことを指し、管理組合や区分所有者が主体性をもって事業を実施すること)
② 超高層マンションにおいて実績が少ない給排水管設備改修や防災設備改修工事等の検討
③ 再生手法(建替え・一棟リノベーション・敷地売却など)と一般的な改修工事とのコストを含めた比較検討
④団地型マンションにおける、敷地分割事業の検討
⑤ 非現地建替えの検討(非現地建替えとは、現行の区分所有法及びマンション建替円滑化法で、マンションの敷地にまったく重なっていない土地に建替えを実施すること
■「一般募集枠」(対象:計画支援・改修工事支援・建替工事支援)
 政策目的に適合した取組であって、独自性・創意工夫、合理性、合意形成、維持管理、行政連携、管理適正化の観点で総合的に優れた取り組みを評価します。
◆ホームページ
//www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000037.html
◆補助事業者・補助率
○計画支援〔事業前の立ち上げ準備段階〕
・補助事業者:マンション再生コンサル、設計事務所、管理会社等
・補助率:定額(原則上限500万円/年=最大3年)
 ※ ただし、評価委員会が必要と認める場合は、1事業あたり1,500万円上限として、500万円/年を超えて補助を受けることが可能
○工事支援〔長寿命化の改修工事等の実施段階〕
・補助事業者:施工業者、買取再販業者等
・補助率:1/3
◆提案の受付期間
 第1回 令和7年5月26日㈪~5月30日㈮ 終了
 第2回 令和7年7月22日㈫~7月28日㈪ 予定
 第3回 令和7年10月6日㈪~ 10月10日㈮予定
◆問い合わせ先: マンションストック長寿命化等モデル事業評価室事務局
 <技術的相談、募集要領等に関する問い合わせ>
 メール:info@mansion-hyouka.jp FAX:03-6801-5903

独占禁止法は私的独占の禁止と公正取引の確保を保障するための法律である。
 独立機関である公正取引委員会(公取委)がその任に当たる。
 その公取委が3月初め、マンション大規模修繕工事業者の談合解明のために工事業者20社に調査に入ったことが報道された。
 3月末には新たに5社が調査に追加され、また何人かのコンサルタントも調査対象になったと伝えられている。
◆該当の組合も多い

 マンション管理組合の管理業務のうち、費用でも業務量でも最大を占めるのはいうまでもなく、修繕であり、そのほとんどが十数年に一度のいわゆる大規模修繕に費やされる。
 今回判明している談合業者の名前をみると、皆さんの管理組合の修繕にかかわった企業名が相当あるのではないかと思われる。
 談合で修繕費を余計に支払わされた可能性は高い。

◆損害を受けている

 談合の内容は何か、何のためにやるか、工事業者による内々の相談による受注先の調整、受注価格の調整である。
 目的は、工事業者の業務時期の調整と経営の安定、収益の確保のためである。
 談合によって利益を最大限にしようと努める。したがって、損害を受けているのは他ならぬわれわれ区分所有者であり、管理組合である。

◆徹底調査、解明を

 公取委の調査開始が発表された段階で、談合企業と発表された企業の多くは、談合を否定できず、調査に協力する態度表明をした。
 実態からいえば談合の事実は十数年前あるいはそれ以上前の時期からあったとみられる。この際、まず公取委には、今回の談合の実態を余すことなく明るみに出す徹底調査を求めたい。
 工事業者は隠すことなく調査に協力し、談合の実態を正直に報告すべきである。

◆管理組合の姿勢が重要

 談合はひそかに行われるものだから、管理組合が直接摘発するのは困難である。
 しかし、談合がしにくいようにする努力が求められる。
発注までの業務を管理会社任せにしないこと、工事会社選定の手続きで応募書類や見積もり書類などの受取先を管理組合だけにすることなどはどうしても必要である。
 こうしたことは、日常的に管理組合が管理会社やコンサルタント任せにせず、自立的に活動する形になっていないとできない。 (NPO日住協論説委員会)

(NPO日住協論説委員会)

「マンションAI」の使用開始とその具体的な手順

① まず全建センターのホームページより、「全建Library」にアクセスしてください。
 画面左側の茶色のドアをクリックしてお入りください。次に暗証番号が求められますから、管理組合役員から知らされた暗証番号を入力してください。
 もしまだ暗証番号が知らされていない場合は、管理組合役員に相談して全建Libraryに登録して暗証番号を取得するよう相談してください。
 全建Libraryに未登録の場合は、右側の緑色のドアから入ると、全建Library登録サイドが開きますので、こちらから登録してください。
 すでに管理組合の代表者または役員が全建Libraryに登録済みの場合は、新たな登録は不要です。

 

 


② 暗証番号を入力すると、全建Libraryのトップページが開きます。

全建LibraryスタートOKの緑色のバナーをクリックして全建Libraryにお入りください。
 トップページにはこれまで開催した管理組合セミナーの一覧が表示されているはずです。
 必要な回のバナーをクリックすると、その回のVTR、
YouTube映像またはvimeo映像を見ることができます。


 また、左側にある目次をクリックすると、それぞれの現在から過去までの資料を閲覧することができます。
 大規模修繕工事新聞では、これまでの新聞を電子ブック版で読むことができます。また、大規模修繕工事新聞記事をクリックすると、最新の記事から過去の記事まで閲覧することができます。
 全建文庫では、現在まで発行された全54冊の表紙が一覧表示されますから、それぞれの書籍を電子ブックで読むことができます。

 

 

 

 

 

 


③「マンションAI」の利用方法です。
 全建Libraryの各ページの上部に「マンションAI」のバナーが表示されていますので、ここをクリックして『マンションAI』利用画面を開いてください。
 

 

 

 

次に開いた画面下の窓にプロンプト(指示出し・質問)を入力してください。プロンプトとは、「マンションAI」を利用する際、利用者が入力する指示や質問のことです。
 キーワードまたは文章で入力してください。事例として、「修繕積立金 不足 対策」とキーワードを入力して、青いバナーの送信をクリックしてください。
 すると、30秒から1分で整理された回答が表示されます。画面には表示サイトのURLも表示されますから、ここをクリックするとそのサイトが表示されます。
 次に、最近大規模修繕業界を騒がせている「大規模修繕工事談合問題」と入力してみました。このように最新の情報も確実に拾ってきて、回答してくれることがわかります。
 以上でお分かりのように、マンションAIを上手に使いこなすには、プロンプト、いわゆる指示出し・質問の書き方が重要です。

 そこで全建センターでは、今後皆様がマンションAIを使用した体験をもとに、大規模修繕工事やマンション管理組合に特化したプロンプト集を全建Libraryに収録したり、全建文庫として出版していく予定ですのでご期待ください。

 


④同一マンション居住者なら全員利用OK
 

 「マンションAI」は生成AIですから自ら学習し、新たなコンテンツを生成する能力を身につけています。そのため、より多くの皆様が「マンションAI」を利用することで、自己成長を続け、より使い勝手が向上します。
 そこで、全建センターでは「マンションAI」をマンション業界の共通の宝として育てるため、「マンションAI」管理組合窓口として開放することとしました。
 全建センターがこれまで蓄積してきた情報集積閲覧サイトである全建Libraryにマンション管理組合の代表が登録するだけで、そのマンションすべての居住者(管理組合員)が、全建Libraryと「マンションAI」の両方を無料で利用できるようにします。
 具体的には、個々のマンションに「マンションAI」管理組合窓口という『専用HP(ホームページ)を全建センターが無料で制作し、「マンションAI」と全建Libraryを利用できる形にします。
 ただし、専用HP制作に時間がかかりますので、第一次募集として、100組合の参加を承ります。第一次の処理が完了した時点で第二次、第三次と募集を進めていく予定です。
 詳しいことは、専用のHPを立ち上げていますので、ご確認ください。
 //zenken-center.com/library-5

 

 

 

 

 

全建文庫最新刊「管理組合を変える『マンションAI』の活用法」電子ブック版閲覧無料開放 
//z-book.jp/zjt54/
閲覧暗証番号:250501DdGg
※紙書籍はAmazonで購入出来ます。

 

 

全建センター + 関西ペイント/無料!「オンライン調査診断システム」

全建センターはこのほど、関西ペイント株式会社とタイアップした、無料の「オンライン調査診断システム」サービスを開始しました。
 マンションの劣化状況をスマホで撮影し、写真貼付用チェックシートに取り込み、ファイル転送サービスまたはUSBにて全建センターに送付。AIを駆使した関西ペイントの最新調査診断システムにより、調査診断レポートを提供する仕組みです。
 ※ この建物診断は一次診断です、実際の工事見積もり時には正確な診断が必要です。


◆診断の流れ
①写真撮影
 ・ マンションの建物の壁、天井、鉄部製品など、現状の仕上がわかる写真、さらにサンプル写真集のような現状の劣化状況が把握できる写真を撮影してもらいます。
②簡易調査報告
 ・ 全建センターと関西ペイントにて、簡易調査報告書、塗装仕様提案書を作成します。
 ・ 管理組合が撮影した写真をもとに、調査報告書と塗装仕様、提案書を作成して返信いたします。
◆撮影して頂きたい項目
①建物の現状の仕上材がわかる写真
 ・外壁全景(東西南北各4面)
 ・ 廊下全景、住居側壁、手摺壁、天井、玄関扉、エレベーター扉、消火栓、その他鉄扉類
 ・階段全景、手摺壁、天井
 ・屋上、屋上塔屋、避雷針、通気筒、補給水槽
 ・ エントランス(ホール、風除室、アプローチ)、壁、天井
 ・ 外回り(駐車場、自転車置場、バイク置場、ゴミ置場、受水槽)
 ・その他 竪樋、ドレンカバー
②主な劣化状況がわかる写真
 ・塗装面の汚れ      ・塗装面のひび割れ
 ・コンクリート成分の析出 ・鉄筋の露出
 ・塗装面の剥がれ     ・鉄部製品の剥がれ
 ・鉄部製品の錆
 ※ あくまで簡易調査です。安全に配慮した範囲内で撮影してください。普段、目につくような劣化状況がわかる写真をお願いします。
◆費用等について
 「オンライン調査診断システム」サービスのご利用には費用はかかりません。無料です。
 ただし、サービス申込者には全建センターの全ての情報(アーカイブ含め)を閲覧できる全建Libraryへの登

録を義務付けさせていただきます。
//zenken-center.com/library


写真撮影用のチェックシート
(pdf./4p)です。ホームページに表示していますので、印刷してお使いください。


「オンライン調査診断システム」へのお問い合わせ・
お申し込みは下記からどうぞ!
TEL:03-6387-9047 FAX:050-3142-9761
E-mail: info@zenken-center.com
//zenken-center.com/osd

効率的なたんぱく質の 摂り方とは?

 今ある体は、昨日まで食べた食べ物で作られている…当たり前の事ですが、よく考えてみると大変に感慨深い言葉です。
 難病と言われる自己免疫疾患やガンなどの病気が日本ではどんどんと増加しており、その原因は?というと遺伝や老化、あるいは原因不明と言われる事が多いようですが、私は9割の病気が食習慣によって発病していると考えています。
 現代人はとても忙しくストレスも多く、朝から落ち着いて食事を摂る暇も無いほどですし、共働きによって女性の負担はとても大きく、仕事から帰って一から食事作りは極めて大変で、それをサポートするが如く、お惣菜、レトルト食品、冷凍食品など便利な食品が売られています。
 でも、体の中身を考えると、毎日レトルトなどを食べている体と、旬のタンパク源、野菜などを摂っている体とでは、血液、筋肉、骨、臓器、消化酵素、ホルモン、免疫細胞などあらゆるパーツの出来栄えが全く違ってくるのは誰が考えても納得出来る事かと思います。

01

 特に、中医学では女性は気が余り血が不足する体と言われます。毎月の月経があったり出産に備え、十分過ぎるほどに血液を蓄える必要があります。
 朝、パンとコーヒーだけで済ませるようでは絶対にダメで、タンパク質不足は自律神経の不具合や更年期のトラブルを確実に招きます。

 血を増やすには、鉄分だけでなくタンパク質が必要ですし、骨を丈夫にするにも筋肉を丈夫にするにも、カルシウムだけではなくコラーゲンタンパクが必要です。
 1日に必要なタンパク質量は、体重1キロあたり1〜1.5グラムで、特に病中病後の方や高齢者では1.5グラムのタンパク質を摂っていただきたいところです。
 つまり、体重60キロの人では、1日あたり60 〜90グラムのタンパク質が必要で、これを1日3回に分けると1食あたり20 〜30グラムのタンパク質が必要になります。
 ほとんどの魚や肉は手のひら大…ほぼ100グラムあたり20 〜25グラムのタンパク質を含んでいるので、1食に自分の手のひらくらいの量の肉や魚をとればOKです。
 1食20グラム以上のタンパク質を、肉、魚以外で摂ろうと思うとなかなか大変で、卵なら3個、納豆も3パック、150グラムの1人分のお豆腐なら3パックとかなりの量が必要です。
 例えば、朝から魚や肉は食べられない…という方は、1人分のお味噌汁に150グラムのお豆腐1パックとお揚げ5グラムを入れた味噌汁に納豆1パックか卵1個をプラスすると良いです。
 お昼や夕食で魚、肉を十分量食べられない場合は、卵、納豆、厚揚げ、豆腐、高野豆腐、豆類などで補填をするようにしてください。
 おやつに、豆乳にきな粉や胡麻を溶かして飲んでも良いですし、ナッツ、魚肉ソーセージなどを適宜取り入れるのも良いです。 植物性のものだけで賄おうとすると、不足が生じやすいので、必須アミノ酸をすべて含んだ動物性タンパク質をうまく利用してください。
(文:薬剤師、国際中医師・国際薬膳師 高田理恵/絵:吉田たつちか)2025-06 <おもしろコラム提供>//omosiro-column.com/

下記の広告バナーをクリックすると、当該企業のHPが開きます。(順不同)