昨年5月23日に区分所有法の改正法が成立しました。
それが今年4月1日に施行されます。23年ぶりの大改正であり、この区分所有法改正に伴ってマンション標準管理規約の改正が昨年10月17日に公表されました。
今回の標準管理規約の改正の目的は、区分所有法改正への対応、つまりそれぞれのマンションの管理規約に法改正を反映させなければならないことが大きいと言えます。
令和7年マンション標準管理規約の主な変更点を表にしました。ここでは説明を省きますが、★マークが付いている項目は、それぞれのマンションで管理規約を見直さないと、新区分所有法に抵触してしまうことがあることに留意していただければと思います。
新区分所有法の施行により、無効になる管理規約の規定があるということです。
このため、国土交通省では標準管理規約改正の内容、各マンションにおける管理規約改正の必要性などのポイントを分かりやすく伝えるためのパンフレットを制作しています。以下よりダウンロード可。
リンク //www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001971489.pdf
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次に新区分所有法の施行に向け、各マンションが管理規約改正を伴う総会招集手続きついて、注意しなければならないことがあります。
(表)総会招集時期における留意点をみてください。パターンが大きく2つあります。
パターン1は「現行規約に則った手続き」で、総会の招集通知を新区分所有法の施行日前(令和8年3月31日)までに送るパターンです。
このパターン1は当然、現行の区分所有法が適用されます。出席者多数決では決めれないわけです。現行と同じだからです。
次にパターン2です。総会招集通知は令和8年4月1日以降に発送され、新区分所有法に則った手続きをされれば、現行規約の総会定足数や議決要件ではなく、新区分所有法の規定が効力を持つと考えてください。パターン2は出席者多数決でやってもOKです。
続いて、表にはありませんが、招集通知を4月1日より前に送ったけれども、総会は4月1日より後、というパターン3です。
これは非常にわかりづらいけれども、総会招集通知が4月1日より前なら、現行の区分所有法を適用するルールになります。
総会は4月15日であっても、総会招集通知を3月31日までに発送していれば、「出席者多数決」での議決はできないわけです。
総会招集通知を3月31日までに送ってると旧法適用なので、「出席者多数決で管理規約変えました」としてしまうと、その総会決議は無効となるので、注意が必要です。
だからこのパターン1、この2つのパターンは旧法適用ですということで押さえてください。
さらに3月31日まで総会招集通知を送り、3月31日までに総会を開催し、旧法適用で、管理規約を新区分所有法に則った改正を行うとします。
つまり、3月31日までに総会を開催し、旧法上で、現行の管理規約に則って、規約改正を行い、出席者多数決のルールをそこで定めしまうと、まだ新法が施行されていないので、無効の管理規約が先行してしまうことになります。
このとき、管理規約の附則に「令和8年4月1日から効力を発する」と書いておく。そうすれば、4月1日に規約改正の効力が発生して、同時に新法も施行されるから、矛盾なく走り出せるこういう形になるということになります。
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新法の施行が4月1日に迫っていますので、その際に混乱を招かないように、また手続き上で瑕疵のないようにしてほしいと思います。
大規模修繕工事新聞 2026年2月 194号







