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Q70 滞納者の所在不明への対処法は?

Q70 滞納者の所在不明への対処法は?

 

 

 長期間、管理費等を滞納している区分所有者におざなりの対処(督促状など)をしていたところ、実は空き家 で所在が不明であることがわかりました。あるとき理事会で決議して内容証明郵便を送付したのにもかかわらず、 戻ってきてしまったのです。
 こうした場合はどのように対処すればよいのでしょうか。

ベストアンサーに選ばれた回答

訴訟提起するしかない
公示送達、付郵便送達制度利用を

 電話や書面によっても連絡がつかず、内容証明郵便を送付しても戻ってきしまう滞納区分所有者を放っておくと、管理費等滞納額がどんどん膨れ上がってしまい、消滅時効の問題も生じてしまいます。
 そのような所在不明な滞納区分所有者には訴訟を提起するしかありません。訴訟手続きにおいては、公示送達や付郵便送達の制度があります。
⑴所在調査
 個人であれば住民票や戸籍の附票を取得し、法人であれば商業登記簿を取得して所在地を調査します。その上で現地調査を実施し、所在調査報告書を作成。その結果、 訴状等の受領拒否であれば「付郵便送達」、所在不明のままであれば「公示送達」の上申書を裁判所に提出することになります。
⑵付郵便送達
 付郵便送達の手続きでは、滞納区分所有者は欠席裁判となるため、管理組合側が主張を裏付ける立証の必要はありません。
⑶公示送達
 公示送達では、管理組合側は主張を裏付ける必要があります。管理費等請求権を根拠づける管理規約のほか、 管理組合側の証人尋問が必要になることもあります。
 ただし、被告の反論等はないので、事実上の立証の負担は軽減されます。

いずれにしろ、弁護士等の専門家の活用が必要でしょう。管理組合としてはまず、滞納管理費等の債権の時効(5年)を中断させる措置をとるべきです。
 <参考:香川希理編著『トラブル事例でわかる  マンション管理の法律実務』>

(大規模修繕工事新聞116号)


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