「大規模修繕工事新聞」創刊から現在に至るまで、全ての記事をアーカイブ収録していますから、マンションの大規模修繕工事に関する情報やマンション管理組合に関する情報を上の<記事検索>にキーワードを入れるだけで表示させて、必要な記事を読むことができます。

Q79 専有部分の地震保険をやめたい

Q79 専有部分の地震保険をやめたい    

マンション分譲時から、分譲会社から言われて専有部分の地震保険に10年以上加入しています。保険料としては年額1万数千円ですが、妻と話して、この費用は本当に必要なのかと疑問になりました。
 管理組合としては共用部分の地震保険に加入しています。その上で、さらに専有部分の地震保険の必要性がよくわかりません。
 見直したいのでアドバイスをください。

ベストアンサーに選ばれた回答

家財の対象が広いメリット
最終的には各家庭の判断

 共用部分に管理組合が加入する地震保険は躯体の補償のみ保険の支払い対象になります。
 躯体とは建物の構造上主要な部分で、雑壁(耐震壁や耐力壁ではない壁)や設備は入りません。
 しかし、専有部分の地震保険に加入していれば、住戸内の天井や雑壁にも保険が適用されることになります。
 さらに専有部分では家財(転倒して壊れた棚やテレビ、その他もろもろ)も適用になります。
 家財は大きく5分類され、さらに各品目別に細分化されています。また構成割合が各品目(%)と最大値(%)で決められています。細かな損害状況の査定は、保険会社にお尋ねください。
 保険が払われないケースでは、地震等が発生した日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害や、紛失・盗難によって生じた損害の場合には保険金が支払われません。また、複数回の地震による損害は、72時間以内の地震をまとめて1回とカ
ウントします。
 日頃から家具等の転倒防止に努めていれば、加入することはないかもしれません。とはいえ家財の査定対象が広いというメリットもあります。
 専有部分の地震保険に加入するかしないかは、最終的には各家庭の判断といえるでしょう。
<㈱グッド保険サービス・伊藤昌弘>

(大規模修繕工事新聞127号)

東日本大地震時での被害の様子


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA