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新型コロナウイルス/どうする!?マンションの対応

 2021年1月、政府により新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「緊急事態宣言」が発出されました。集団で管理運営を行わなければならないマンションは、その住宅形態のために相応の注意事項があります。感染爆発を避けるため、住民各自が注意することから管理組合、管理会社の対応などをピックアップしてみました。
基本的な対応
・ 換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける。
・ 感染拡大を防ぐため、手指衛生、咳エチケット等に加え、「3つの密(密閉、密集、密接)」を避ける。
・ エレベーターやオートロック等のボタン、ドアノブ等、施設の共用部分のこまめな消毒を行う。ただし、ボタン等に消毒液を直接スプレーすると、内部の電子機器が故障する恐れがあることにも注意する。
・ 感染者が確認された場合は必要に応じて市区保健所に対応を相談し、冷静に行動する。

ごみの出し方
・ 感染者やその疑いのある人などがいる場合、鼻水等が付着したマスクやティッシュ等は、環境省「新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭のごみの捨て方」を参考に、「燃やすごみ」として出す。

人権への配慮
・ 感染者が確認された場合、個人情報は個人情報保護等の観点から公表しない。
・ 感染者や家族などに対する根拠のない差別的な対応は厳禁。人権侵害につながることのないよう、冷静な行動をとる。

組合運営、日常管理
・ 総会・理事会の開催についてはマンション管理センターがホームページに掲載しているQ&Aを参照。
・ 管理員、清掃員の業務時間を考慮し、自分の玄関前の清掃は各自で行うこと等を検討する。

管理会社の業務
・ 緊急事態宣言により、管理会社スタッフの20時以降の勤務抑制(勤務時間の短縮)、理事会等の開催も20時までとする。
・ ライフラインの維持管理など、必要最小限の業務に絞る(業務縮小・一部中止)。
・ 通常の管理業務の体制では対応が難しいものもある(例:消毒等が契約に含まれていない場合あり)ので、管理組合として管理会社とともに、どのような対応がとれるのか業務体制や委託契約の内容について、事前に話し合いをしておく。

大規模修繕工事新聞(134号)