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2024年4月1日/不動産の相続登記義務化へ

民法等の一部改正により2024年4月1日、不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されることになりました。3年以内に手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。
 法改正の背景には、所有者不明な不動産が増加し、所有者の探索に時間と費用がかかっていることがあげられます。高齢化が進むマンションでも単身高齢者の相続人不明問題が今後表面化していくと考えられます。
 マンション売買では仲介業者が『区分所有者変更届』のサポートを行っていますが、親族間の相続では専門家の関与がないケースが少なくありません。
 相続人(新しい区分所有者)が不明だと管理費等回収に支障を来たすことになります。
 相続登記義務化に合わせて、管理組合への『区分所有者変更届』の提出も周知し、所有者不明住戸対策の一考としてはいかがでしょうか。

大規模修繕工事新聞9月号(23-9)