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逗子斜面崩落事件12/15 横浜地裁 管理会社に107万円の賠償命令 元担当者は13日、地検で不起訴処分に

神奈川県逗子市のマンション(2004年7月竣工・5階建て・38戸)の敷地である斜面が崩落して女子高校生(当時18歳)が亡くなった事件で横浜地裁は12月15日、「不法行為責任を負う」として管理会社側の賠償責任を認め、107万円の支払いを命じました。
 裁判所は、事前に斜面に亀裂があることを把握していた管理会社の元担当者が県や市への連絡し、通行禁止措置等を行うなど事故発生の回避措置をとることが可能だったと判断。元担当者の不法行為を認め、管理会社は使用者責任を負うとしました。
 一方、横浜地検横須賀支部では12月13日、業務上過失致死容疑で書類送検された管理会社の元担当者を不起訴処分としました。
 遺族側と区分所有者側は6月28日付で、区分所有者側が総額1億円の賠償金を支払うとして、和解が成立しています。
 事件は2020年2月5日発災。遺族は翌年の命日である2月5日、区分所有者と管理組合、管理会社に対し、総額1億1,800万円の損害賠償を求めた民事訴訟を提起。管理会社を業務上過失致死、区分所有者を過失致死の疑いで刑事告訴していました。
 事故があった斜面は2021年7月に法面災害復旧工事が完成。逗子市が管理組合に無利子・無担保で貸し付け、13年間で分割返済する内容で合意されています。
 現場は「逗子市土砂災害等ハザードマップ」で土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定され、現地は急傾斜地の崩壊の危険=「がけ崩れ」の危険があると目されていました。

大規模修繕工事新聞 No.169号(24-1)