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約20 年ぶり大改正/マンション関連法、成立 来年4 月施行

 区分所有法、マンション管理適正化法等、マンション関連の一括改正案が5月23日、参議院本会議で可決・成立しました。区分所有法は前回から約20年ぶりの大改正となります。
 これにより、大規模修繕工事等の決議は集会出席者の多数決(これまで全区分所有者の多数決)となります。所在不明者を全ての決議の母数から除外する制度、管理不全の専有部分・共用部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度が創設されます。
 建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等が多数決議(これまで全員合意)により可能となります。
 地方公共団体の権限が強化され、外壁剝落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、あっせん等を行えるようになります。
 また、管理業者による第三者管理方式は利益相反に関するガイドライン、共用部分「損害賠償請求権」は標準管理規約に関し、衆院本会議で付帯決議案が可決されました。
 施行は来年4月となる予定です。

 

大規模修繕工事新聞 2025-6月 186号