共用部分からの漏水により所有する専有部分に被害を受けた区分所有者が、管理組合を相手に賠償を請求できるかについて争った2件の訴訟で、「管理組合は占有者ではなく、賠償責任は負わない」とした東京高裁判断に対し、最高裁第一小法廷は1月22日、「管理組合が共用部分を支配、管理する義務」があり、民法717条の土地工作物の「占有者であると認めれらる」という判断を下しました。共用部分からの漏水は「管理組合に請求できる」とされたわけです。
高裁では賠償責任なしとされたため、損害賠償額は高裁に差し戻しとなりました。
2件は東京・新宿区と練馬区にあるマンションで、区分所有者側はそれぞれ、外壁(共用部分)の亀裂が原因で天井からの漏水事故が起き、被害を受けたとして、管理組合に対して損害賠償請求訴訟を提起していました。
管理組合側は、「管理組合の責任となれば管理のための資金は枯渇し、必要な修繕工事が困難になる」と主張していましたが、最高裁の判断は「訴えが認められなければ、区分所有者全員に訴えを起こすことになり、事実上、賠償請求の権利が行使できなくなる」という区分所有者側の主張を認めました。
全建センターとしても、高裁判決が通っていれば、「共用部分の管理不全は管理組合の責任ではない」といったおかしな認識が広がる懸念があったため、今回の最高裁の判断は非常に妥当なものだと考えております。
一方、管理組合が適切な管理をしていなければ、特に老朽化したマンションでは管理組合への損害請求が増加し、管理組合側の主張どおり、管理組合の資産を食い潰すことにもなりかねません。
それぞれの区分所有者が建物の維持管理に責任を持ち、管理水準を向上させることこそ、本件のような争いを起こさない要因といえるでしょう。
大規模修繕工事新聞 2026-02月 194号





