国土交通省は2月10日、マンション管理計画認定基準の見直し等に関する検討会(座長:齊藤広子・横浜市立大学教授)の第3回会合を開き、新築マンション、既存マンションにおける基準の見直し案が提示されました。第2回検討会からの修正部分は赤字になっています。
右列にある既存マンションの主な項目を抜粋して見ていきます。
(1)管理組合運営では、管理者、監事が集会決議によって選任されることが追加されました。任期は
(2)管理規約で定める在任期間を超えていないこととした上で、任期を「2年以内」と規定されました。
(4)長期修繕計画の作成及び見直し等では、現行「7年以内に作成又は見直しがされている」を「申請日以前5年以内(認定更新申請の場合は、従前の認定を受けた日から認定更新申請日までの間)に行われている」と修正しています。
また「計画期間全体での修繕積立金の総額が計画期間内に見込まれる修繕工事費の総額を下回らないように設定されていること」も追加されています。
(5)良好な居住環境の維持及び向上は、項目自体が新たに加わったもので、「防災に関する方針を記載した書類」があることが基準となり、その内容を区分所有者に周知方法等が求められるようになります。
今後のスケジュールでは、4月~5月にパブリックコメントを行い、6月に公布、来年4月に施行される予定ということです。
右列にある既存マンションの主な項目を抜粋して見ていきます。
(1)管理組合運営では、管理者、監事が集会決議によって選任されることが追加されました。任期は
(2)管理規約で定める在任期間を超えていないこととした上で、任期を「2年以内」と規定されました。
(4)長期修繕計画の作成及び見直し等では、現行「7年以内に作成又は見直しがされている」を「申請日以前5年以内(認定更新申請の場合は、従前の認定を受けた日から認定更新申請日までの間)に行われている」と修正しています。
また「計画期間全体での修繕積立金の総額が計画期間内に見込まれる修繕工事費の総額を下回らないように設定されていること」も追加されています。
(5)良好な居住環境の維持及び向上は、項目自体が新たに加わったもので、「防災に関する方針を記載した書類」があることが基準となり、その内容を区分所有者に周知方法等が求められるようになります。
今後のスケジュールでは、4月~5月にパブリックコメントを行い、6月に公布、来年4月に施行される予定ということです。
(図をクリックすると拡大表示されます)
大規模修繕工事新聞 2026-03月 195号












