損害賠償請求事件/令和8年1月22日最高裁
【事件の概要】
共用部分からの漏水により所有する専有部分に被害を受けた区分所有者が、管理組合を相手に賠償を請求できるかについて争った2件の訴訟で、最高裁は「管理組合は土地工作物の占有者にあたる」と認定しました。これにより、区分所有者は管理組合に対して損害賠償を請求できることが確定しました。
二審(高裁)の判断では、「管理組合は占有者ではない」として賠償責任を否定していました。管理組合に請求できないとなれば、被害者は区分所有者全員を相手に訴訟を起こさねばならず、事実上、権利行使が不可能になります。最高裁判断では、この点を重視し、管理組合の責任として、管理組合に損害賠償請求をできると認めました。
一方、管理組合では、賠償請求が増えることで修繕資金が枯渇するリスクもあります。
求められる対応: 老朽化マンションなどは特に、漏水が起きる前の適切な維持管理が不可欠です。区分所有者一人ひとりが管理意識を高めることが、将来的な紛争や資産価値の低下を防ぐ鍵となります。
【練馬区の事案】
最高裁は2件の訴訟を取り上げました。そのうち練馬区の事案についてとりあげます。(画像をクリックすると拡大表示されます)
大規模修繕工事新聞 2026年3月 195号








