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『「マンションAI®」活用術⑨ 「マンションAI®」に相談してみよう!

マンションAI』に相談してみよう!
現在、全建センターの『マンションAI』は数多くのマンションの理事、あるいは組合員からご質問が寄せられ、それに対してマンションAIが回答している、という実例があります。
このコーナーでは、実際にこの数カ月の間に管理組合の皆さんが『マンションAI』を活用されている実例を紹介します。
【監修】全建センター筆頭理事・佐藤成幸

 

Q   

マンションの水漏れトラブルです。前所有者が下階の人との間に水漏れ問題があったのに、これを解決しないまま、私が購入しました。下階の人から私に賠償請求をされているのですが、私に支払いの責任があるのでしょうか?

 

 


A    

原則として、あなた(現所有者)には支払いの責任はありません。水漏れ問題が前所有者の時点で発生しており、その原因が専有部分に属する設備(例:横枝管)である場合、損害賠償責任は前所有者にあります。ただし、いくつかの例外や注意点がありますので、以下で詳しく説明します。


1.専有部分の水漏れの場合
・水漏れの原因が専有部分(例:横枝管)に属する場合、その責任は専有部分の所有者にあります。
・あなたが購入する前に発生した問題であれば、その責任は前所有者に帰属します。
・債権・債務は原則として新しい所有者には承継されないため、あなたが下階の住民に対して損害賠償の責任を負うことはありません。


2.共用部分に損害が及んでいる場合
・水漏れが廊下や階段などの共用部分に損害を与えた場合、区分所有法第8条に基づき、現所有者であるあなたがその賠償義務を引き継ぐ可能性があります。
・この場合、管理組合や他の区分所有者が前所有者に補修や損害賠償を請求することができますが、未払いのまま転売された場合には、現所有者であるあなたに支払い義務が及ぶ可能性があります。


3.仲介業者の説明義務
・仲介業者は、重要事項説明書において、過去のトラブルや賠償義務の存在を説明する義務があります。

 

 

 

大規模修繕工事新聞 2026-3月 195号