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マンション管理士監査方式をスタート/全建センター

 全建センターでは、管理組合・理事会を主体としながら、マンション管理士が実務・法務・技術面から支援する仕組みを構築しました。それが「マンション管理士監査方式」です。適切に機能するための支援体制を整えることで透明性の高い運営と円滑な合意形成を目指します。
全建センターの立場は、創立当初から一貫しています。管理組合運営の主体はあくまで区分所有者である。この考え方は今も全く変わっていません。
そうした考えを持つ全建センターが、なぜ今回、このマンション管理士監査方式というサービスを始めるのか、ここからはその経緯と背景について詳しくお話ししていきます。
全建センターのマンション管理士監査方式が目指すものは「理事会を機能させること」。これに尽きます。
とはいえ、昨今のマンションにおける最大の問題は、理事会役員の成り手不足です。
・管理会社が管理者になれば役員の負担が減ります。
・管理委託費も安くなります。
・大規模修繕工事のような大きな案件も皆さんが悩まずに済みます。
このような甘言を持って、管理会社から管理業者管理者方式への移行を促すケースがあるようです。
できれば責任を負う立場にもなりたくない。そう感じるのはごく自然なことです。
そうした考えに対して「理事長や理事会役員はとても大変だ」「責任も重い」という形で誘導し、国土交通省も「ガイドライン」なるものを作り、様々な制約が設けた上で、管理業者管理者方式にお墨付きがつきました。
もちろん、管理組合の役員業務が大変であることは事実です。多くの方が仕事を抱えながら、限られた時間の中で役員を務めています。
片手間でこなすには確かに厳しいのが現実です。それでも、皆さんの大切な資産、つまり区分所有権は自ら守る。これは大原則です。
しかし、管理業者管理者方式は理事会が消滅するため、管理者となる管理会社主導のもと、日頃の管理運営から大規模修繕工事まで、すべてが管理会社主導で進められるということになります。
そして、一度管理業者管理者方式に移行すると後戻りが難しくなります。場合によっては二度と理事会方式に戻せないそうしたケースさえ見受けられます。
全建センターの考えは一貫しています。管理組合運営の主体はあくまで区分所有者です。

マンション管理士監査方式ではやはり、理事会方式に戻したい。そう思った時に戻せるような契約としています。つまり、必要な時に使っていただければいい。それがこの仕組みです。
経験豊富なマンション管理士をはじめとするスタッフが、管理組合運営を主体としながらその運営を支援していきます。管理組合が運営を丸投げするのではなく、私たちが伴奏するのです。
では、全建センターマンション管理士監査方式の具体的な役割は何か。
主な役割は、理事会運営や合意形成の支援、区分所有法をはじめとした法的解釈のサポート、難解な管理規約の解釈支援、そして大規模修繕工事から日常の営繕工事に至るまでのチェックです。
プロのマンション管理士が道筋を示し、オーナーである理事会が判断する。これこそマンション管理士監査方式が目指すマンション管理のプロフェッショナルの仕事だと考えています。
ぜひ一度、全建センターのマンション管理士監査方式をお試しいただければと思いますご相談はホームページのお問い合わせホームから随時受け付けております。


詳しくはこちらまで。
//zenken-center.com/mkk
お電話でのご相談
050-3852-3770
メールでのご相談
info@zenken-center.com

参考図書:全建文庫No.65 〖談合問題解決の決定打「マンション管理士監査方式」とは〗
//z-center.net/zenkenbunko

 

 

大規模修繕工事新聞 2026年8月 200号


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