Q12 マンションの築年が進み、賃貸化率・空き室率の増加が不安です。
住戸の賃貸化・空き室化は管理運営にとっていくつもの問題点が生じます。
まず、現に居住する区分所有者と、自ら居住していない区分所有者では管理に対する意識に差が生じます。
居住していない区分所有者は役員になることができない管理規約が多いことから、役員のなり手不足の問題となったり、その区分所有者への組合運営上の書類等の送付の手間、通信費の拠出など、業務負担についても差が出てしまいます。
また、賃借人は区分所有者と同様に生活ルールを守る義務がありますが、所有物ではない、仮住まいであるといった意識などから、管理組合の決めごとに無関心であるケースがみられます。
ただし、老朽化した郊外型マンションでの賃貸化率・空き室率が増加しているのは事実です。
管理組合によっては賃借人も役員となれる、居住していない区分所有者に協力金の負担などを管理規約に設ける手法をとり、区分所有者間の負担のバランスをとっているところもあります。
郊外の大規模団地では、地域コミュニティーの存在などから巣立った子どもが結婚して親と同じ団地の所有者として戻ってくるといったケースもあり、空き室化の歯止めとなっているようです。
賃貸化・空き室化を黙ってみているだけではマンションの荒廃につながりかねません。管理組合として問題意識を持って何かしらの手立てをする必要があるのではないでしょうか。
(大規模修繕工事新聞 No.58)