今年6月25日に公布した「改正マンション建替え円滑化法」が12月24日施行される。巨大地震の発生に備え、耐震性が不足しているマンションの建替えをより一層促進するため、敷地
売却制度の創設、再建マンションの容積率規制緩和が改正の主な目的だ。法の趣旨が「建替え」重視から「敷地売却」もあり、というスタンスに移行していることがうかがえる。
<改正の概要>
・ 耐震性不足マンションは4/5以上の賛成で敷地売却を決議できる。
・ 決議合意者は、合意者等の3/4以上の同意でマンションと敷地の売却を行う組合を設立することができる。
・組合は決議反対者に売り渡し請求ができる。
・ 耐震性不足マンションの建替えで再建されるマンションは容積率制限を緩和する。
(大規模修繕工事新聞 No.59)