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Q18 ベランダに物置を置く人への 対策はありますか?

Q18 ベランダに物置を置く人への対策はありますか?

共用部分であることの理解を周知する

マンションのベランダは基本的に共用部分です。それを各住戸が専用使用している、ということの理解が必要です。
建物の躯体である壁は共用部分で、住戸の専有部分は一般的に内装の上塗り部分(上塗り説)または壁の内側中心部分(壁芯説)を採用しています。
このためベランダ・バルコニーも躯体のとされ、開放廊下や階段、エレベーター、屋上、外壁と同様、共用部分となるわけです。
つまり、そこに住む住民が独占的に専用使用しているベランダであっても、管理組合としては住戸によって勝手な使い方をして躯体を傷つけたり、建物全体の美観を損ねることを避ける必要があるのです。
また、有事の際の避難経路でもあり、物置などをおいて居住者の生命が危険にさらされる可能性も除去しなければなりません。
したがって、ベランダ・バルコニーは共用部分であることの理解を周知し、勝手な使い方を認めず、管理組合が管理規約や使用細則で使い方を規定することが一般的となっています。ご自分のマンションの管理規約を広げて確認してください。
<参考文献>
『新・マンション管理の実務と法律』
齊藤広子、篠原みち子、鎌野邦樹/著
日本加除出版㈱/発行
A5判・316ページ・定価2,800円(税別)


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