「大規模修繕工事新聞」創刊から現在に至るまで、全ての記事をアーカイブ収録していますから、マンションの大規模修繕工事に関する情報やマンション管理組合に関する情報を上の<記事検索>にキーワードを入れるだけで表示させて、必要な記事を読むことができます。

マイナンバー制度、管理組合への影響は?

マイナンバー制度、管理組合への影響は?

税申告の有無がキーポイント

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆるマイナンバー法の公布によって平成27年10月から、個人は12桁、法人は13桁の番号を与えられることが制度化されました。
このマイナンバー制度は、「住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの」(内閣府HPより)です。
期待できる効果として内閣府は次の3つを上げています。
・所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなる
・添付書類の削減など、行政手続が簡素化される
・ 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減される

では、管理組合はマイナンバー制度の導入で、どのような影響を受けるのでしょうか。
前述したように「法人は13桁の番号を与えられる」ため、登記済みの管理組合法人は10月から、登記された本店所在地あてに法人番号の通知書が届きます。
一般の管理組合については、規約を定め、多数決の原則によって運営されていることから、税法上「人格なき社団等」として法人とみなされます。
ただし、この場合、何らかの税申告等を行っているかがキーポイントとなり、税申告のある管理組合の場合は所轄庁から法人番号が付与される予定となっています。
※税申告例
・外部貸し駐車場収入等の収益事業がある場合・ 弁護士、税理士、建築士等の専門家(個人)への報酬の支払いにより、源泉徴収義務が発生する場合 ※マンション管理士は対象外
・理事役員への報酬の支払いにより、源泉徴収義務が発生する場合
・ 管理員や清掃員等を管理組合が直接雇用し、給与等の支払いにより、源泉徴収義務が発生する場合

税務署への法定調書(支払調書・源泉徴収票)の提出がある場合、提出時に支払者(管理組合)の法人番号と支払を受ける者(建築士等の専門家、理事役員、雇用管理員等)の個人番号を記載するため、あらかじめ支払を受ける者の個人番号の提供を受ける必要があります。
さらに、この場合、個人情報保護法と違い、特定個人情報の取扱者は取り扱い規模に関わらず、マイナンバー法の制限を受けるので、適切な
安全管理措置を講じることが求められます。
詳しくは内閣府のホームページでご確認ください。
www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido

マンション管理士松 本 英 章(横浜市在住)
hideakimatsumoto@worksplus.net

(大規模修繕工事新聞 第67号)


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA