大規模修繕工事において一番不安な要素は、マンション管理組合理事長等の精神的な負担ではないでしょうか。
一般的なマンションでは輪番制で理事が決まり、互選で理事長になります。このときに管理組合の一大イベントである大規模修繕工事に当たってしまったら…工事業者との工事契約書等の書類に印鑑を押すのは理事長です。
どうしてこの業者を選定したのかと問われれば、理事長の責任となるでしょう。
このため、大きな金額が動く大規模修繕工事は自分の代の理事会ではなく、次期理事会へ先送りしようという例も多々あるほどです。
大規模修繕保険は施工のかしを保険によって賄おうというもので、国土交通省の消費者保護制度のひとつとして、管理組合および理事長の救世主となりうる保険です。
下記に大規模修繕保険のメリットをまとめました。
保険への加入は工事業者ですが、本当にかし保険のメリットを生かせるのは管理組合・理事長ではないかと考えます。
保険名称
・たてもの保険NAIS-IV 大規模修繕保険
保険契約者・被保険者
・大規模修繕工事を行う請負事業者
※保険加入前に事業者登録が必要です
管理組合の資料請求先
一般社団法人全国建物調査診断センター
○大規模修繕保険「瑕疵保証センター」
〒231-0033 横浜市長者町5-56-2
☎045-250-6185 FAX 045-261-6033
※管理組合からの資料請求について
資料請求をする場合は①大規模修繕工事時期はいつか②施工業者は決まっているか、をご確認の上ご連絡ください。資料の内容が異なります。
保険契約者は大規模修繕工事を請け負った工事
会社となります。管理組合は工事業者に保険加入をご希望して下さい(任意)。工事業者は事前に事業者登録が必要になります。
(大規模修繕工事新聞 第08号)