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10・20東京地裁 マンションは震度5も免責を否定 保険会社に117万円の支払い命令

24-09東京都のマンションで、東日本大震災時の電気温水器の損傷により、上階から下階へ漏水事故が発生。
このため「リフォームを余儀なくされた」と上階区分所有者が加入する保険会社に工事代金などを求めたところ、保険会社は「地震は免責条項である」ことを理由に支払いを拒否したため、下階住民が提訴していた。
東京地裁は10月20日、マンションの建築時期などから「耐震性が高く、5強程度の揺れは免責条項上の『地震』には当たらない」と指摘。保険会社の支払い拒否は不当と結論づけ、117万円の支払い命じた。

(大規模修繕工事新聞 第24号)2011-12


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