東京23区、東京都下、神奈川、千葉、埼玉の自治体の中からピックアップした、主なマンション関連支援制度を数回に分けて紹介します。
事業名:マンション計画修繕調査費助成制度
内 容: 将来予測される大規模な修繕に計画的に取り組む目的で、マンション共用部分の防水・壁面・鉄部の塗装・給排水設備・電気設備など建物および設備について調査を実施する場合に、当該調査に要する費用の一部を助成する。
助成等:調査に要する費用の1/2かつ上限50万円(10年に1回)
対 象: 築8年を経過した千代田区内のマンション(現に住宅として使用されていること)
事業名:マンション建替え等検討調査費助成制度
内 容: マンションの区分所有者が、当該マンションの建替えまたは大規模改修を検討する場合に、調査等に要する経費の一部を助成する。対象は、マンション建替え等検討調査委託経費・勉強会等開催経費(消耗品費、印刷費、通信費、会場使用料等)。
助成等:調査に要する費用の1/3で、かつ上限100万円
対 象:・延べ床面積の1/2以上が住宅であること
・概ね建築後30年以上を経過していること
事業名:マンション修繕工事の債務保証料助成
内 容: 管理組合が共有部分の修繕工事を実施する際に、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、㈶マンション管理センターに債務保証を委託する場合に、その債務保証料の一部を助成する。
助成等:債務保証料の50%~ 100%で、かつ上限50万円
対 象:―
その他: ・マンション相談窓口の設置 ・マンション管理セミナーの開催(年2回) ・マンション情報誌「マンションサポートちよだ」の発行 ・「千代田区マンション理事長連絡会」の開催・運営
事業名:分譲マンション共用部分改修費用助成
内 容: 分譲マンション管理組合による適切な維持管理や防災対策を推進するため、共用部分の修繕工事や防災対策工事を行う場合に、設計費用及び工事費用の一部を助成する。
助成等:・設計費用
助成対象部分にかかる設計費(住宅部分に限る)×2/3
限度額10年間で100万円
・工事費用
助成対象工事費(住宅部分に限る)×10%×2/3
限度額10年間で1,000万円
※ともに申請は10年間で2回まで
対 象:・ 築20年以上経過した区内の分譲マンションで、関係法令に適合していること
・住宅として使用していること
・対象となる共用部分の改修工事
[修繕工事]
⑴壁面の改修⑵鉄部の塗装・取替え⑶屋上・バルコニー・外部共用廊下の防水⑷給排水管の更正・取替え
[防災対策工事]
⑴受水槽・高架水槽の耐震型への取替(2)受水槽・高架水槽への感震器連動型止水弁の設置⑶エレベーターへの地震時管制運転装置の設置⑷防災備蓄倉庫の設置⑸防火水槽の設置
事業名:分譲マンション計画修繕調査費助成
内 容: 分譲マンションの管理組合が大規模修繕を計画的に取り組むため専門調査業者に委託した場合の、調査費の一部を予算の範囲内で助成する。
助成等: 調査費の3分の1(1,000円未満切り捨て)または助成限度額のいずれか少ない額
限度額:⑴60戸以下250,000円
⑵61戸以上120戸以下360,000円
⑶121戸以上470,000円
※ 給排水管の調査については、建物の規模に関わりなく160,000円
対 象:築8年以上経過した分譲マンション
事業名: 分譲マンション共用部分リフォームローン保証料助成
内 容: 分譲マンションの共用部分をリフォームする管理組合が、独立行政法人住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォームローン」融資を受け、㈶マンション管理センターに債務保証を委託する場合、保証料の一部を助成する。
助成等:㈶マンション管理センターへの債務保証料の一部
対 象:―
事業名:分譲マンションアドバイザー制度利用助成
内 容: 一般財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの実施している「分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度」および「分譲マンション管理アドバイザー制度」を利用する際に要する費用を全額助成する。
助成等:「アドバイザー制度」利用費用を全額
対 象:―
その他: ・分譲マンション管理相談・マンション管理士派遣・会員制ウェブサイト「すまいるコミュニティ」の開発・運営 ・分譲マンション管理セミナー・管理組合交流会の開催 ・分譲マンション情報誌「素敵にマンションライフ」の発行 ・中央区内のマンションの管理に関する要綱の作成
事業名: 分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成事業制度
内 容: 共用部分の修繕工事を行うために、必要な資金を住宅金融支援機構から借り入れる際、財団法人マンション管理センターに債務保証委託をした場合、委託に要した保証料の一部を助成する。
助成等: ㈶マンション管理センターに支払った債務保証料額以内で、かつ限度額150万円
対 象: 事務所または店舗などとの併用住宅の場合は、分譲マンション部分が2分の1以上を占めていることなど
事業名:建替え計画案等作成助成
内 容: 分譲マンションの建替えに関する調査及び計画案等の作成に要する費用を助成する。作成内容は、大規模修繕と建替えの比較検討を含む調査および計画案。
助成等: 建替え計画案等作成に要した費用の額の3分の1以内で、かつ限度額150万円
対 象:1. 建築後30年以上を経過した区内の分譲マンションであること。
2. 現に延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。
3. 組合総会の決議又はそれに準ずるもので、建替え計画案等の作成について区分所有者の2分の1以上の賛成者がいること。
事業名:劣化診断助成
内 容: マンションの老朽化の度合いを調べる劣化診断に要する費用を助成する。診断内容は、建築物の壁面、鉄部、給配水管、電気設備等に関する調査。
助成等: 劣化診断に要した費用の額の2分の1以内で、かつ限度額50万円
対 象:1. 建築後5年以上を経過した区内のマンションであること。
2. 現に延べ面積の2分の1以上が居住の用に給されていること。
3. 組合総会の決議又はそれに準ずるもので、劣化診断の実施について区分所有者の2分の1以上の賛成者がいること。
事業名:住宅用太陽光発電システム設置費助成
内 容: 太陽光発電システムを設置する区民に対し、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減し、持続可能な社会を実現することを目的として、その経費の一部を助成する。
助成等:・助成単価:最大出力に応じて1kWにつき20万円
・助成額上限:200万円
対 象: 管理者または管理組合法人で区分所有者全員の同意を得て、共有部分等に当該機器を購入し、使用しようとるマンション等
その他:建替え等支援コンサルタント派遣
(大規模修繕工事新聞 第24号)2011-12