マ ン シ ョ ン 管 理 セ ン タ ー 主 催
9.10 特 別 セ ミ ナ ー
改正耐震改修促進法、改正被災マンション法を解説
公益財団法人マンション管理センターは9月10日、水道橋の住宅金融支援機構本店す・まいるホールで特別セミナー「耐震改修促進法及び被災マンション法の改正について」と題するセミナーを行いました。
当日は、耐震改修促進法改正について国土交通省住宅局・村上昇マンション政策室長が、被災マンション法改正について法務省民事局・中辻雄一朗参事官がそれぞれ
解説しました。
改正被災マンション法は、東日本大震災によって全部滅失、大規模一部滅失した区分所有建物等にも適用されます。
耐 震 改 修 促 進 法
●改正の概要
区分所有建物の耐震改修の必要性にかかわる認定制度を創設し、特定行政庁が認定した区分所有建物については、区分所有法の特別多数決議によらず、普通決議(過
半数)により 耐震改修を行うことができることとする。
認定を受けた管理組合に対し、耐震改修が進まない場合、特定行政庁は法に基づく指導・助言、その他管理組合名の公表なども行うことになった。
平 成25年 5 月29日、改正耐震改修促進法公布(施行は公布後6カ月以内)。
●コメント
特定行政庁への認定制度を受ける管理組合のメリット、特別多数決議から普通決議が認められることへの管理組合のメリット、認定後の罰則など、この法整備によって
マンションの耐震改修の促進になるのか疑問点も少なくない。
被 災 マ ン シ ョ ン 法
●改正の概要
① 大規模な災害により重大な被害を受けた区分所有建物について5分の4以上の多数により建物の取壊しや建物と敷地の売却を実現する決議制度を創設する
※ 適用政令の施行の日から起算して1年以内(東日本大震災の場合は平成26年7月30日まで)
② 大規模な災害により滅失した区分所有建物の敷地について5分の4以上の多数により売却の実現やその敷地に新たな区分所有建物を再建する決議制度を創設する
※ 適用政令の施行の日から起算して3年以内(東日本大震災の場合は平成28年7月30日まで)
平成25年6月25日、改正被災マンション法公布、施行。
●コメント
旧被災マンション法は阪神・淡路大震災に適用されたが、東日本大震災でも全部滅失に至ったマンションはなかったことから、同法の適用は見送られた。
ただし、マンションが重大な被害を受けた(全部滅失、大規模一部滅失した)場合に建物の取壊しや建物・敷地の売却を実現するためには全員の同意が必要であったこ
とから、取壊し・売却に著しい労力を要するという問題点が判明した。
近年、首都直下地震など、大規模な地震が発生する可能性が指摘されており、被災マンション法の改正による法整備が検討されていた。
(大規模修繕工事新聞 2013-10.5 No.46)