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Q41 総会での代理出席はどこまで認められるか

Q4 1 総会での代理出席はどこまで認められるか

 21戸の小さなマンションです。昔から区分所有者みんなが顔見知りで、総会に家族が出席しても委任状なしで議決権行使を認めてきました。問題ありますか?さらに、近頃は区分所者が高齢化のため、同居していない親族でマンションに詳しいとされる人を代理人としたいという声も出ています。こうした代理出席は認められますか?ベストアンサー

ベストアンサーに選ばれた回答

親族…○、第三者…× 代理人の範囲の検討も一考

区分所有法では組合員の委任を受けて総会に出席し、議決権を行使する代理人について特に資格を定めていません。  このため、国交省が発表しているマンション標準管理規約では代理人となる人の資格を、組合員本人の配偶者または一親等の親族、その組合員と同居する親族、その他の組合員に限定しています。ただし標準規約では「代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない」と続いています。  貴マンションの管理規約がどうなっているかわかりませんが、「代理権を証する書面の提出」という条項があれば、顔見知りとはいえ、その管理規約に従うべきだと思います。  次に同居人していない親族の代理出席は認められるかという件です。近頃では賃貸に出している外部区分所有者から「自分の子どもや専門家などに代理を依頼してもいいのでは?」、「代理人に範囲をもうけるのはおかしい」という声もあるようです。  しかし、マンションの事情を知らない人が総会に出席し議決権を行使することは望ましいことではありません。問題は反社会的勢力や管理組合の利益にならない方向へ誘導する人の出席が可能となるケースが出てくるということです。  とはいえ、区分所有者の高齢化、マンションの賃貸化が進んでいるところでは総会の出席率が減少していることも考慮しなければなりません。標準管理規約のコメントでは「総会の円滑な運営を図る観点から、代理人の欠格事由として暴力団員等を規約に定めておくことも考えられる」としてます。  それぞれマンションの状況に応じながら、総会の出席率を上げるためにはどうすればよいか、代理人の範囲などについての検討も一考といえるでしょう。 (大規模修繕工事新聞 第86号)

マンション標準管理規約
第46条( 議決権)
 5  組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
 一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)又は一親等の親族
 二 その組合員の住戸に同居する親族
 三 他の組合員
 6  組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。


Q41 総会での代理出席はどこまで認められるかへ1件のフィードバックがあります。

  1. 当マンションの規約では、組合員の代理人は、組合員の同居者あるいは賃借人となっています。信頼できる他の組合員を受任者として委任状を提出しても無効票として処理されてしまいます。同居人も賃借人もいない組合員は委任状を出したくても出せない状況です。
    また、上記のように代理人が同居人及び賃借人に限られているにもかかわらず。総会招集文書には「受任者無記名の委任状は、議長への委任とします」と書かれ、出席者の圧倒的な原案反対にもかかわらず、数人の理事と議長委任票で原案可決されてしまいます。理事長解任裁判などで対抗しましたが、最終的には一時的に理事長を辞任してその場をしのぎ、1~2年でまた理事長に収まり、同じことを繰り返します。修繕積立金もほとんど毎期内訳不明の修繕で使い切り、ほとんど積立金がない状態です。どうしたらいいでしょうか?

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