Q60 前所有者の水漏れ問題、責任者はだれ?
中古マンションを買いましたが、前所有者は下階の人と水漏れの問題があったのに、これを解決しないまま、私に何も言わないで売りました。
下階の人から、私に賠償するよう請求されているのですが、支払いの責任があるでしょうか。
ちなみに水漏れの原因は、排水管のうち、専有部分に属する横枝管に穴が開いたのが原因のようです。瑕疵担保機関やアフターサービスの期間は過ぎています。
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共用部分等への損害賠償は現所有者に支払い義務も
この水漏れ個所は、専有部分に属するので、その住戸の占有者(賃借人など)または区分所有者に責任が生じ、この場合は前所有者に責任があることになります。したがって、あなたの前所有者は、下階の人に対して、過失の有無を問わず損害賠償責任を負っていることになります。
債権・債務は原則として新しい所有者には承継されません。その賠償義務はあくまで前所有者と下階の住民の両当事者間の問題にとどまるので、この義務を特定承継人が負うことはありません。
したがって、あなたが下階の住民に対して損害賠償の責任を負うことは原則としてありません。
ただし、その水漏れが廊下や階段などの共用部分や共用施設に損害を与えた場合には、管理組合や管理者、あるいは他の区分所有者が、前所有者に補修や損害賠償を請求することになります。
この場合、債権者は債務者である区分所有者の区分所有権に先取特権を有するとされ、補修費や損害賠償を未払いのまま転売されれば、特定承継人である現所有者にも支払い義務が及ぶとされています(区分所有法8条)。
ちなみに、共用部分に損害を与えた場合には、その賠償義務をあなたが引き継ぐことになるので、仲介業者の仲介によって購入した場合には、仲介業者はその賠償義務の存在を重要事項として説明する義務があります。こうした説明がない場合には、仲介業者の注意義務違反を問うことができる場合があります。
<参考:NPOマンション管理支援の関住協『関住協だより』>
(大規模修繕工事新聞105号)