分譲マンションの所有者が賃貸に出して、管理組命運営に携わらないことと理由に管理費に「協力金」2,500円を上乗せ
する総会決議が争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は1月26日、「上乗せは許される」という判断を下した。
高経年化マンションでは、管理組倉役員の成り手が不足する状態が増えつつある。マンション評論家の三井一征氏は「不在区分所有者に対しては最低でも総会や理事会の議案書、議事録等、送付する必要のものもある。送料という意味の通信費という名目より、組合運営に携わらないための協力金を計上するべきⅠと話す。
今回の最高裁の判断は、理事の仕事と責任について住んでいない人は受けなくていいという不公平恵を解消する画期的な判決だといえる。
(大規模修繕工事新聞 第03号)