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Q29 白紙委任状はどうやって取り扱うべき?

Q29 白紙委任状はどうやって取り扱うべき?

総会で白紙委任状や白紙が提出された場合、正規のものとして取り扱ってもよいものでしょうか?また、これも賛否の記載がない白紙の議決権行使書を提出するものもいます。この取り扱い方を教えてください。

73-16-01-22白紙委任状は議長への賛成票
賛否ない議決権行使書は無効

相談は①白紙委任状を正規のものとして扱ってよいのか、②賛否の記載がない議決権行使書をどう取り扱うのか、の2点です。
①の回答は、理事会に提出された白紙委任状は賛成票として取り扱うべきです。
委任状の場合はほとんど理事会に提出されます。白紙の場合は末尾に「代理人の氏名の記載のない委任状は、議長に委任したものとみなす」等と書いている管理組合も多いと思います。標準管理規約では、理事長は議長となっています。
標準管理規約のコメントでは、「委任状の様式等において、委任状を用いる場合には誰を代理人とするかについて主体的に決定することが必要であること、適当な代理人がいない場合には代理人欄を空欄とせず議決権行使書によって自らの賛否の意思表示をすることが必要であること等を記載しておくことが考えられる」としています。
②の賛否の記載がない議決権行使書については、賛成票に数えることができません。
議案についての具体的な賛否の記載がなければ、議決権を書面によって行使する意思があるとみることができないからです。
委任状も同時に提出していれば、委任状を優先すればよいのですが、そうでなければ、議決権行使書への記入ミスということもあるので、本人確認が望ましいといえるでしょう。
 <参考文献>
『新・マンション管理の実務と法律』
齊藤広子、篠原みち子、鎌野邦樹/著
日本加除出版㈱/発行


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