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マンション標準管理規約改正/国土交通省

76-01
国土交通省・マンション政策室が3月14日、ついに「マンションの管理の適正化に関する指針」(告示)、「マンション標準管理規約」(局長通知)の改正を公表しました。
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」(福井秀夫座長)が設置されたのが平成24年1月。高齢化等を背景とした管理組合の担い手不足、管理費滞納等による管理不全、暴力団排除の必要性、災害時における意思決定ルールの明確化など、様々な課題に対応した新たなルールの整備・検討を行ってきました。
ところが、第32条「管理組合の業務」から「コミュニティ条項」削除の検討を重ねたことにより、これに反対意見が殺到。検討委員会が開催されない2年半もの空白期間ができるほど混迷する事態に至ったのです。
76-02 しかし今回、国土交通省は検討会の主張を受け、コミュニティ条項を削除した改正を断行しました。
コミュニティ条項は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、また防犯・防災対策においても地域社会との連携が不可欠であることから平成16年の改正で設けたものです。
マンションにもコミュニティが大事だとして管理組合の業務に加えられたことは、阪神・淡路大震災での復旧における組合活動の影響も大きかったとされています。
マンション標準管理規約とは、あくまで国が定めた「見本」であるため、既存の管理組合が追随して改正する必要はありません。「コミュニティ条項に関しては平成16年改正版の標準管理規約を参考にする」など、それぞれの管理組合が独自に取り決めをすることは可能です。
ただし、今後、改正された標準管理規約を模範に作成される新築マンションにはコミュニティ条項が盛り込まれることはなくなるでしょう。お祭りや防災活動は管理組合の業務として認められないと、国があっさりと線引きをしたことになります。

(大規模修繕工事新聞 第76号)2016-04


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