国土交通省・建築指導課は2月19日、「昇降機の適切な維持管理に関する指針」「エレベーター保守・点検業務標準契約書」を公表しました。
エレベーターの適切な保守管理確保のため、所有者・管理者等、保守点検業者、製造業者が担うべき役割を指針で示し、業内容を契約書で提示するというものです。
管理組合がなすべき事項としては、保守点検マニュアル、作業報告書等の保存、安全標識等による利用者への注意喚起が明記されています。
また保守・点検業者の選定では、契約金額のみによって決定するではなく、業務仕様や担当者の能力、会社概要等を総合的に評価することを管理組合に求めています。
さらに、管理組合は標準契約書では業務担当者の特定と担当者の業務能力の明確化。契約書に付随する標準仕様書では、頻度部品修理、交換の範囲、緊急時対応等に関する技術的細目の規定についても確認するように指摘しています。
こうした対応の参考として、保守点検業者の選定や保守契約の際に留意すべき事項チェックリストも添付されています。
●問い合わせ
国土交通省住宅局建築指導課
☎03-5253-8111(内線39-513)
www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000607.html
(大規模修繕工事新聞 第76号)